2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
地下水については、これまで、全国的に共通する事項については、例えば工業用水法など、国法レベルでの規律がなされているところではございますが、基本的に、地下水が存在するその地下構造や地下水の利用形態が地域ごとに大きく異なるという特徴があることから、これまで、持続可能な地下水の保全と利用を図るため、地域の実情に応じて、地方公共団体が主体的に条例等による取組を行っているところでございます。
地下水については、これまで、全国的に共通する事項については、例えば工業用水法など、国法レベルでの規律がなされているところではございますが、基本的に、地下水が存在するその地下構造や地下水の利用形態が地域ごとに大きく異なるという特徴があることから、これまで、持続可能な地下水の保全と利用を図るため、地域の実情に応じて、地方公共団体が主体的に条例等による取組を行っているところでございます。
こういう地下水の採取に伴います地盤沈下に対しましては、工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、また各地方自治体等の条例等によりまして、地下水の採取の規制や表流水への水源転換等の措置も講じてまいったというところでございます。
環境省におきましては、地下水を保全するために、環境保全の観点から、法に基づきまして一定の規制を執行しておりまして、例えば、地下水の環境基準を設定することや、あるいは水質汚濁防止法に基づきまして地下水の汚染防止対策を講じること、また、工業用水法やビル用水法等に基づきまして地盤沈下の防止のために地下水の採取の制限を行っていると、こういうことでございます。
最近、食の安心、安全ということが言われて、工場排水が入ってきて、食品メーカーにというような形がございますが、地下水に関しては今まではビル用水法と工業用水法と温泉法を環境省が行っているのみでございます。水質汚濁防止法はございます。
私どもが昔学校で習ったころには、たしか特許法だとか商品取引所法とか工業用水法とか短い名前であったような気がしますけれども、最近はとかく長い。 そこで、最近通産省では、もう法律ができるかできないうちに略称をつくっておられます。今度も新規事業法と。この間の国会で通りましたあの法律も事業革新法あるいは中小創造法と。二、三年前につくられましたのが中小リストラ法と。
環境庁としましては、水質の保全なり地盤沈下というような所掌を所管いたしておるわけでございますが、そういったような観点で、従来から工業用水法なり、建築物用地下水の採取の規制に関する法律ということで、ビル用水法と称しておりますが、それらの法律によりましてかなり規制をいたしておりまして、全国的には地盤沈下といいますか地下水の低下も、一時に比べますとかなり改善を見てきておるというふうに我々は認識してきております
この地盤沈下につきましては今、典型七公害の一つということで規制いたしておりますので、こういう観点から建築物用地下水の採取の規制に関する法律、いわゆるビル用水法なり工業用水法というような形での地下水の規制もやっております。
それで、通産省としてはどういう地盤沈下対策を行っておったかということでございますが、今日まで行っておりますのは、工業用水法を運用いたしまして地下水にかわる代替水源としての工業用水道の建設、あるいは地下水利用者の自主的な規制のそういう指導等を行うことによりまして問題の解決に努めてきているわけでございます。
これについて、既に昭和三十一年に工業用水法、あるいはまた三十七年には建築物用地下水の採取の規制に関する法律、こういうような法律がありましたけれども、これでは地盤沈下というものがなかなか解決しないということで、実は四十二年にこの典型公害の中に入れたわけです。
○高木政府委員 先生の先ほど御質問の中に、工業用水法を三十一年に導入したというお話があったわけでございますけれども、通産省といたしましては、従来から地盤沈下の防止については努力してきたところでございまして、工業用水法の運用あるいは代替水源としての工業用水道の建設あるいは地下水利用者の自主的な規制、それらの指導等を行ってまいりまして、問題の解決に努めてきたところでございます。
この地下水を集中的に大量にくみ上げますと、地盤構造の質にもよるわけでございますが、沈下を起こすことがございまして、この地盤沈下を何とか抑制しなければならないというので工業用水法を制定し、地盤沈下のある地域での地下水のくみ上げを制限いたしますとともに、どうしても必要な工業用水を工業用水道によって提供するということで河川水を工業用水に利用する、そういう事業を行っているわけでございます。
そのための方法としては、まず工業用水法、それから建築物用地下水の採取の規制に関する法律、地方公共団体の条例などに基づく地下水の採取規制、それから地下水から表流水への水源転換、節水、水使用の合理化などが手段であろうかと存じます。 以上でございます。
また、現在の地下水に関しては、工業用水法あるいは建築物用地下水の採取の規制に関する法律、条例等々で別にこれが扱われておりますが、地下水の重要性を考えたときに、やはり地下水に関する法律につきましては統一的な法律を制定する必要があるのではないかと考えますが、大臣、この点はいかがでしょうか。
○石井政府委員 通産省としましては、工業用水あるいは工業用途に使用いたします地下水のくみ上げに起因いたします地盤沈下対策といたしまして、これまで工業用水法の適正な運用によりまして、地下水のくみ上げの規制、それから工業用水道事業を促進いたしまして代替水源を確保するといったような事業の促進、並びに地下水利用の適正化調査というようなものをいたしまして、その調査に基づきまして地下水利用の指導を行ってきて、地盤沈下対策
したがって、くみ上げることを禁止するということが一番大事なんですが、工業用水につきましては、昭和三十七年法律第九十九号で工業用水法というのができて、「特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もってその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。」、こういうのがあるんです。
また、その原因は地下水の過剰な採取によって生ずるものでもありますし、地盤沈下防止対策といたしましては、工業用水法あるいはビル用水法及び条例による地下水採取の規制、代替水供給事業、地下水利用の合理化、災害対策事業等が行われており、その効果を上げておるようなわけでございますが、環境庁といたしましては、地盤沈下対策をさらに強力に今後推進するために、四十九年十一月の中央公害対策審議会の答申に基づきまして、未然防止
工業用水法と建築物用地下水の採取の規制に関する法律、これはビル用水法と一般に言われておりますが、この二つのの法律による地下水採取の規制は、全国の地下水一般を対象とするわけではなくて、地域を指定いたしまして、その地域内での地下水の採取の規制をしているわけでございます。そういう特定の地域を対象としております。
この関連の法案を、今回、建設省の方は地下水防止法という形で予定の中に入れておみえになりますし、通産省は工業用水法の一部を改正する法律案という形で入れておみえになるわけであります。また、環境庁は地盤沈下防止法案という形で予定の法案の中に入れておみえになります。また、国土庁は地下水の保全及び地盤沈下の防止に関する法律案という形で入れておみえになるわけであります。
○佐々木国務大臣 御承知のとおり、私の方でも従来から工業用水の運営などによりまして地盤沈下の防止に努めてきたのでございますけれども、さらにこれを一歩進めまして、お話しのような地盤沈下地域における工業用水の使用合理化等を図るため、ただいま工業用水法の一部を改正することを検討しております。
それで環境庁へ参りまして、一体どうなっておるんだというわけですが、御承知のように、工業用水法あるいはいわゆるビル用水法その他によりまして、いろいろな対策を講じてやっておる。ただ、ここで問題なのは、かわりの水を供給していくとかいろいろな問題もあるし、そんなようなことで各省庁間の調整がなかなかうまくいっていなくて、実際上これをおやりになるのは建設省か国土庁ですかな、この法案は。
○馬場政府委員 地盤沈下の法制化の経過でございますが、御承知のとおり、長年の懸案でございまして、典型七公害の一つでございますし、また現在の法制度が工業用水法なりあるいはビル用水法で必ずしも全体を覆っていないというような問題がいろいろあるようでございます。
○説明員(市川博昭君) 現在、先生御承知のように、工業用水法、それからビル用水法によりまして工業用水並びにビル用水は新規のものについてはほとんど新設を認めない、既存のものについては合理化をするということで地下水の採取量自身は減っておりますし、それに伴いまして地盤沈下も鎮静化してくるという傾向には環境庁の方の御報告であるとおりでございます。
この問題は御承知のように公害対策基本法の七公害の一つでございまして、どうしても積極的に取り組まなくちゃならぬという問題でございますが、何しろいま言ったように工業用水法あるいはいわゆるビル用水法その他で地下水のいろんな管理、くみ上げの制限、そういうようなものが図られておりますが、どうも十分でない。
そういう点で、いま先ほどお述べになったように、国ではそういう工業用水法あるいは建築物用地下水採取規制と二つございますけれども、いまそれだけでは実情間に合わないというような状況からして、各地方団体での規制が強化されておりますが、その実情はどうですか。
したがいまして、従来から、環境庁といたしましては、工業用の地下水採取の規制につきましては工業用水法、それから洗車、水洗便所用といいますか、そういうたぐいのものは、俗称ビル用水法と言っておりますが、こういう法律で規制をするということでやってまいっておりますが、ただいま先生から御指摘のございますように、そのほかに上水道の関係あるいは農業用水の関係等々ございますので、総合的な法制をということでございまして